和解は妥協では無い
どうしてもセクハラ(Sexual harassment)を止めてもらえ無い、でも訴訟を起こすのはリスクが大きい…そういう悩みを抱えている人は、かなり多くの数に上ることだろう。
この場合、訴訟を起こす前にもう一段階「和解」と言う解決方法があるので、それを試みてみましょう。
和解とは、裁判を活用せずに話し合いの場を設ける解決手段だ。
セクハラ(Sexual harassment)専用の窓口等に相談した際には、この和解をまず勧められることに成るだろう。
和解を申立てると、裁判は起こさ無いものの、裁判官が仲介役として間に入ります。
そして、双方の言い分を聞いた上で結論を出する。
この場合、たとえば高額の慰謝料を請求したり、罰を与えたりすると言うことは基本的にありません。
セクハラ(Sexual harassment)被害者が、お金や相手への罰が目的ではなく、とにかくセクハラ(Sexual harassment)を止めて欲しいと考えている場合は、それを相手に対して約束させることが、和解のおおよその流れに成ります。
セクハラ(Sexual harassment)被害において和解に到った場合は、裁判を起こした際に下される判決と同様、強制執行がなされる。
ストーカーに対して「被害者の半径〜メートル以内に近付か無い」等の制限をつけると言うことをニュース等で耳にしますが、それと同じようなことだ。
もしも決定事を守らなければ、罰則の対象と成ります。
和解は妥協と捉えられがちですが、現実ににはそうではなく、最も建設的な解決方法となり得る手段なのだ。
会社を辞めなくてはなら無い等の心配も必要無いので、リスクも少なく済みます。
